|
2010年度サポーター募集
|
ご意見
|
リンク
|
新党日本ヘッドオフィスへのアクセス(地図)
|
サイトマップ
|
English
|
原口一博・総務大臣会見 2010年4月16日(金) 08:53〜09:16 総務省
★
新党の略称
【幹事社記者】ありがとうございます。幹事社の共同通信です。1問お願いします。
【総務大臣】はい。
【記者】新党たちあがれ日本が略称を「日本」とする方針を決めたことに対し、同じ略称を使用している新党日本側が、これを問題視しています。総務省は、公選法上は可能との見解を示していますが、選挙の投票や得票数の案分などをめぐって、有権者に混乱が生じる可能性も指摘されています。
で、この問題について、いつまでに、どのような対応をなさるお考えか、大臣のご所見をお願いします。
【総務大臣】そうですね、これ、現行法上ですね、私たち総務省は、略称についての規定がないんですね。
その結果、公職選挙法においては、衆議院比例代表選挙に関し、政党の名称および略称の保護のため、1、国会議員5人以上または直近の国政選挙の得票が2%以上に該当する政党は、名称および、その略称をですね、中央選挙管理会に届けるものとされています。
で、この場合ですね、今申し上げた2つの要件に該当する限り、同一の略称を有する他の政党が既に届け出をしている場合でも、受理をされることになっているわけです。
で、いろんなご意見聞いてると、何で総務省認めるんだと、おかしいじゃないかと言われますけれども、仮に衆議院比例代表選挙で両政党が同じ略称で名簿の届け出を行った場合には、選挙において当該略称を記載した投票が案分されることになりますから、つまり同じ「日本」で、どっちに入れたかということで、わかんないで、そういうことが起こるわけです。
ただ、今の法律の中ではですね、私たちにはそれをとめる手だてはないわけでございまして、早急にですね、制度的な担保について、国会でもご議論いただければというふうに考えてるところでございます。
【幹事社記者】ありがとうございます。
★
「日本」の略称
【記者】すいません。
【総務大臣】はい、どうぞ。
【記者】先ほどの「日本」の略称の関係ですけれども、総務省の、略称の関係で、総務省のご見解としては……。
【総務大臣】会社名だけでも。
【記者】すいません。共同通信です。
【総務大臣】はい。
【記者】「日本」の件ですけれども、法改正をしなければ、同じ略称を受理せざるを得ないというご見解でいいのかという点と、あと新党日本から質問状が来ているかと思うんですけれども、それが期限までに回答されないことについても反発をしていますけれども、 どのように対応されるお考えでしょうか。
【総務大臣】前段についてもですね、どのようなことができるのか。ただ、今の現行法における、私たちが、じゃ、総務省が独自の判断で、届け出をされた、届け出を受理することになっているわけで、それを私たちの判断で、AとかBとかいうことが言えるかどうか。逆に言うと、それは総務省の権限を超えてるんじゃないか。そこを検討してみたいと思います。 後段については承知していませんので、後で精査をしたいと思います。
新党日本
ヘッドオフィス 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-7-11〜4F TEL:03-5213-0333 FAX:03-5213-0888