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 2008/3/12(水)10:01〜10:08参議院本会議
 日本銀行総裁等の同意人事に関する新党日本の見解と判断。
 

 新党日本は、官僚出身者の同意人事が昨秋にも議論となった際、今後も同様の混乱が生じるのを防ぐべく、一定のルール作りを内閣側が早急に行うべき、と提唱してきた。
 即ち、的確な判断を各議員が行い得る為の環境設定として、前任者の任期満了1ヶ月前には新たな人事案を示すと共に、日本社会の在るべき姿に関する候補者の発言や判断を、その履歴等に留まらず情報提供すべきである、と。
 にも拘らず、事前のルール作りを怠った儘、耳目を集める日本銀行総裁、副総裁の任命に関しても“出たとこ勝負”の“泥縄対応”に終始した与党政府側の責任は大きい。
 同様に、年金問題を始めとする少子高齢社会に於ける社会保険の在り方が問われる中、社会保険審査会の委員長、委員の任命に関しても、事前の情報提供は極めて不十分である。
 こうした状況下に於いても新党日本は情報収集に努め、日本銀行総裁候補の武藤敏郎氏、副総裁候補の伊東隆敏氏に関して反対票を投じた。
 副総裁候補の白川方明氏、社会保険審査会委員長候補の根本眞氏、委員候補の矢野隆男氏に関しては、判断するに足るだけの情報提供が政府側から行われていない為、棄権した。

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 2008/2/6(水)11:01〜11:31参議院本会議
 地方財政法改正案に反対した理由
 

2008/2/6(水)、参議院本会議で採決された議案「地方交付税等の一部を改正する法律案」に含まれる
「地方財政法の一部改正」案の要旨

二、地方財政法の一部改正

地方税の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められた場合には、同条の規定にかかわらず、地方債(減収補てん債)を起こすことができるものとする。

 なお、衆議院において、減収補てん債を「平成19年度に限り」起こすことができるものとされていたものを「当分の間、各年度において」起こすことができるものとする修正がなされた。


新党日本は、2月6日の参議院本会議で地方財政法改正案に反対票を投じました。
その判断理由に関し、以下御説明します。


  今回の地方財政法改正案は、「財源不足の自治体に対し、減収補填(ほてん)債の起債を許可する」内容です。
 これは、地方財政法第5条で規定される地方債を大量に発行しても猶、予算が組めない事態に陥った自治体に対し、その使途を問わずに何にでも幾らでも更なる借金を可能とする法律改正です。
即ち、大阪府や千葉県に代表される財政破綻寸前の自治体の“問題解決先送り”に手を貸す法律改悪に他なりません。
 事実、総務省は、大阪府、千葉県、岡山県、兵庫県、新潟県の5府県が減収補填債を起債すると述べています。震災に直面した兵庫、新潟の両県には多少の配慮が必要かも知れませんが、他の3府県は財政運営の失策が原因なのは明らかです。
 他方で、1月31日の予算委員会でも田中康夫代表が明らかにしたように、平成19年度に41道府県で総額3300億円もの「退職手当債」が組まれています。
政令指定都市を含めれば5900億円にも上ります。
読んで字の如し、地方公務員1人平均2835万円(総務省調査)の退職金を支払う財政的余裕が無い自治体に、政府が平成18年度から10年間に亘って許可した制度です。
 因みに、大阪府は100億円、千葉県は200億円、岡山県は90億円、兵庫県は250億円、新潟県は120億円の退職手当債を平成19年度の単年度で起債しています。更に千葉県の場合、平成27年度まで毎年、退職手当債の起債を続けると述べています。
 民間企業が会社更生手続へと入る際には、歴代経営陣の責任が問われます。従業員も痛みを分かち合います。であればこそ、取引先である債権者も協力に応じるのです。
 にも拘らず、現在の納税者のみならず、未来の子供達に借金を押し付ける結果を招く減収補填債も退職手当債も、地域住民という債権者だけが割を食い、経営陣たる首長も議員も、従業員たる公務員も、武士は食わねど高楊枝ならぬ、腹十二分目に食べた上に高楊枝という無責任なモラルハザード(倫理観の欠如)に無自覚なのです。
 新党日本代表の田中康夫は知事在任中、県民と職員の協力を得て、全国47都道府県で唯一、借金を6年連続で計923億円減少させ、基礎的財政収支(プライマリーバランス)も連続黒字化を達成し、最終年度には基金残高も積み増ししています。こうした地方自治の現場での経験を踏まえ、新党日本は今回の地方財政法改正案に反対しました。



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